遺産相続手続では、遺言書が残されているかそうでないかにより相続開始後の手続が
変わってきます。
被相続人がなくなると、被相続人の所有財産は相続人で分割することになりますが、遺言書があれば、遺言書の内容に沿って手続進めますが、遺言書がない場合、遺産をどのように分割するか相続人全員で遺産分割協議を行います。
〇遺言書ない場合
1相続人調査
- 戸籍謄本等収集
- 法定相続情報一覧図作成
2相続財産調査、評価
- 預貯金調査
- 不動産調査
- 債務調査
- 財産目録作成
3相続方法
- 具体的相続分
特別受益
寄与分
相続分譲渡
- 相続方法選択
単純承認
相続人は、一身専属的な権利を除いて、被相続人の一切の権利義務を承継する。
限定承認
相続した財産の範囲内で被相続人の債務を弁済し、余りがあれば、相続できるという合理的制度手続きが煩雑で、しかも相続人全員で行わなければならない。
相続放棄
相続人が相続開始による包括承継の効果を全面的に拒否する意思表示
4遺産分割
遺産分割協議
遺産分割協議書作成
5名義変更
不動産名義変更
金融資産名義変更