自筆証書遺言
特徴
自分で書いて作成する。費用が掛からず手軽にできる。
作成方法
遺言者が自分で「全文」「日付け」「氏名」を自書、押印する。
相続財産の全部または一部の目録を添付する場合、その目録の自書の必要ない。
保管等
遺言者本人で保管するか、信頼のおける次のような者にゆだねる。
・遺言によって財産を多く取得する者
・遺言書で遺言執行者に指定された者
この場合、家庭裁判所検認必要
法務局での保管
公正証書遺言
特徴
公証人と証人2名以上の立ち合いのもとに公証役場で作成。
作成方法
証人2名以上の立ち合いのもと、公証人が読み上げる遺言書の内容を遺言者が確認して、内容に間違いがなければ遺言者、公証人、証人がそれぞれ押印、署名する。
保管等
「原本」は公証役場に保管され、「正本」「謄本」が遺言者に交付される。