農地転用
農地転用にはさまざまな法律が絡んでおり、なかなか手続がすすまないことがよくあります。
特に市街化調整区域にある農地転用許可申請は難しく、専門的知識時間が必要です。
農地転用とは、農地の移転や農地(耕作を目的とする土地)を農地以外のものにすることであり、具体的には農地に区画形質の変更を加え、住宅、工場の用地にしたり、道路、水路、などにする行為、区画形質変更しない場合でも、駐車場などにする行為も農地転用に該当します。これらの農地転用には許可、届出が必要です。
農地法3条
農地のまま売買したり賃貸借する場合
農地法4条
農地の所有者が自ら農地以外の目的で利用する場合
農地法5条
他人の土地を買ったり、借りたりして転用行う場合
農地種類
農地区分 | 説明 | |||||||
農用地区域 | ・農業振興地域の整備計画により定められた範囲にある農地 | |||||||
甲種農地 | ・土地改良事業等から8年経過していない土地 ・10ha以上の集団農地で高性能農業機械での営農に適する土地 | |||||||
第一種農地 | ・10ha以上の集団農地内にある農地 ・土地改良事業などの施工区域にある土地 ・基準的な生産性を超える土地 | |||||||
第二種農地 | ・鉄道の駅、官公庁、バスターミナルなどから概ね500m以内の農地 ・用途地域から500m以内にありかつ「10ha以上の集団的農地」から外れている農地 | |||||||
第三種農地 | ・上下水道またはガス管のうち2種類以上が前面道路まで埋設されておりかつ500m以内に2つ以上の教育、医療、その他公共施設がある農地 ・鉄道の駅、官公庁、インターチェンジ等から300m以内の農地 ・街区の面積に占める宅地化率40%以上の区画にある農地 ・用途地域内にある農地 |
任意後見制度
本人が判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見となる方や将来その方に委任する事務の内容を公正証書による契約で定めておき、本人の判断能力が不十分になった後、任意後見人が委任された事務を本人に代わって行う制度です。
制度概要 | 本人が十分な判断能力を有する時に、あらかじめ任意後見人となる方や将来その方に委任する事務(本人の生活、療養看護、財産管理に関する事務)の内容を定めて置き、本人の判断能力が不十分となった後に、任意後見人がこれらの事務を代わって行う制度 |
申立手続 | ・本人と任意後見人となる方との間で、本人の生活、療養看護及び財産管理に関する事務について任意後見に代理権を与える内容の契約(任意後見契約)を締結 この契約は公証人が作成する公正証書により締結することが必要。 ・本人の判断能力が不十分になった後に、家庭裁判所に対し、任意後見監督人の選任申立て |
申立てできる方 | 本人、配偶者、4親等内親族、任意後見人となる方 |
任意後見人の権限 | 任意後見契約で定めた範囲内で代理することができるが、本人が締結した契約を取り消すことはできない。 |
後見監督人選任 | 全件で選任 |
時効援用
現行民法では債権の消滅時効は、債権の場合「債権者が権利を行使できることを知ったときから5年間」(主観的要件)「権利行使することができる時から10年間」(客観的要件)ですが、
令和2年3月31日以前の商事債権(貸主、借主いずれかが商人)の場合、最後の取引から5年で時効です。
この場合、時効援用しない場合、返済義務は消滅しません。
当事務所では、時効援用通知書作成のお手伝い作成させていただきます。
- 時効援用手続
- 信用情報機関に開示請求
- 時効援用通知書作成
- 時効援用通知書を内容証明で送付
料金表
項目 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
相談 | 訪問相談初回無料、以後は実費 | |
相続人調査 | 55,000円 | |
相続財産調査 | 55,000円 | |
遺言書作成 | 55,000円 | |
遺産分割協議書作成 | 55,000円 | |
農地法 | ||
相談他 | 初回無料、以後は実費 | |
3条許可 | 55,000円 | |
4条許可、届け出 | 55,000円 | |
5条許可、届け出 | 110,000円 | |
開発行為 | 220,000円 | |
定款作成 | 110,000円 | |
補助金申請 | 55,000円 | |
内容証明 | 22,000円 | |
帰化申請 | 220,000円 | |
在留資格認定申請 | 165,000円 | (就労、被就労、居住資格、経営・管理) |
在留資格変更許可申請 | 165,000円 | (就労、被就労、居住資格、経営・管理) |
在留資格期間更新 | 55,000円 | (就労、被就労、居住資格、経営・管理) |